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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十三条 (隣接地所有者への通知)

令和五年法務省令第一号府省令
(隣接地所有者への通知)

第十三条

管轄法務局長は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする。

2前項の規定による通知は、前項の表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。

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