(法第二条第三項第四号の特定有害物質の基準) 第十四条 法第二条第三項第四号に規定する法務省令で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三十一条第一項及び第二項の基準とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗