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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十四条 (法第二条第三項第四号の特定有害物質の基準)

令和五年法務省令第一号府省令
(法第二条第三項第四号の特定有害物質の基準)

第十四条

第二条第三項第四号に規定する法務省令で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三十一条第一項及び第二項の基準とする。

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