(農地の地積に応じた負担金が算定される区域)
第十五条
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
- 一次のいずれかに該当する事業(主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
- イ農業用用排水施設の新設又は変更
- ロ区画整理
- ハ農地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
- ニ埋立て又は干拓
- ホ客土、暗きよ排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
- イ
- 二次のいずれかに該当する事業であること。
- イ国又は地方公共団体が行う事業
- ロ国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
- ハ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
- ニ公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
- イ