条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十六条 (隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)

令和五年法務省令第一号府省令
(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)

第十六条

第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。

  1. 申出をする者の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番
  3. 承認申請の受付の年月日及び受付番号(承認申請と併せて申出をする場合を除く。)
  4. 第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第十六条(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(農地の地積に応じた負担金が算定される区域) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 目次 第十七条(承認等の通知方法) →