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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第六条 (隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)

令和四年政令第三百十六号政令
(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)

第六条

承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。

2前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。

3法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。

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