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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二十二条 (権限の委任)

令和五年法務省令第一号府省令
(権限の委任)

第二十二条

第十五条第一項の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号、第四号、第五号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第二条第一項の規定による承認申請を受け付ける権限
  2. 第四条第一項の規定による承認申請の却下
  3. 第四条第二項の規定による通知
  4. 第五条第一項の承認をする権限
  5. 第五条第一項の承認をしない権限
  6. 第六条第一項の規定により職員に事実の調査をさせる権限
  7. 第六条第三項の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限
  8. 第六条第四項の規定による通知
  9. 第七条の規定による協力の求め
  10. 第八条の規定による意見聴取
  11. 十一
    第九条の規定による通知
  12. 十二
    第十条第二項の規定による通知
  13. 十三
    第十一条第二項の規定による通知
  14. 十四
    第十三条第二項の規定による意見聴取
  15. 十五
    第十三条第三項の規定による同意の取得
  16. 十六
    第十三条第四項の規定による通知
  17. 十七
    第六条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限
  18. 十八
    第六条第三項の規定による負担金の算定

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