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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第七条 (資料の提供要求等)

令和三年法律第二十五号法律
(資料の提供要求等)

第七条

法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。

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