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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第九条 (承認の通知等)

令和三年法律第二十五号法律
(承認の通知等)

第九条

法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。

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