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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第四条 (承認申請の却下)

令和三年法律第二十五号法律
(承認申請の却下)

第四条

法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。

  1. 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  2. 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。
  3. 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。

2法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。

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