(承認申請の却下)
第四条
法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
- 一承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 二
- 三承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。
2法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
2法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。