(保存期間)
第二十四条
法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
- 二審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間
2法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一受付帳受付の年の翌年から十年間
- 二
- 三決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
- 四各種通知簿通知の年の翌年から一年間