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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二十四条 (保存期間)

令和五年法務省令第一号府省令
(保存期間)

第二十四条

法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
  2. 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間

2法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 受付帳受付の年の翌年から十年間
  2. 承認申請書類つづり込み帳法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年の翌年から十年間
  3. 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
  4. 各種通知簿通知の年の翌年から一年間

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