(帳簿の廃棄) 第二十五条 第二十三条第一項に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第二項に規定する帳簿を廃棄するときは、管轄法務局長の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗