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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二十五条 (帳簿の廃棄)

令和五年法務省令第一号府省令
(帳簿の廃棄)

第二十五条

第二十三条第一項に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第二項に規定する帳簿を廃棄するときは、管轄法務局長の認可を受けなければならない。

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