(承認の取消しの通知の方法) 第二十一条 法第十三条第四項の規定による承認の取消しの通知は、決定書を法第五条第一項の承認を受けた者ごとに交付して行うものとする。2前項の規定による交付は、同項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗