条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第十一条 (国庫帰属の時期)

令和三年法律第二十五号法律
(国庫帰属の時期)

第十一条

承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。

2法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第十一条(国庫帰属の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(負担金の納付) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 目次 第十二条(土地の管理の機関) →