(承認申請書の記載事項)
第二条
承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。
- 一承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
- 二法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三
2承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
- 二手数料の額
- 三承認申請の年月日
- 四承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
3承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一
- 二承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
- 三裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。