条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二条 (承認申請書の記載事項)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認申請書の記載事項)

第二条

承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。

  1. 承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
  2. 法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。)又は所有権の登記名義人(同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。)の氏名又は名称及び住所

2承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 手数料の額
  3. 承認申請の年月日
  4. 承認申請書を提出する管轄法務局長の表示

3承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
  2. 承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
  3. 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第二条(承認申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(承認申請書等の提出方法) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 目次 第三条(添付書類) →