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不動産登記法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百二十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 不動産土地又は建物をいう。
  2. 不動産の表示不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号第四十三条第一項第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
  3. 表示に関する登記不動産の表示に関する登記をいう。
  4. 権利に関する登記不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
  5. 登記記録表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
  6. 登記事項この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
  7. 表題部登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
  8. 権利部登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
  9. 登記簿登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
  10. 表題部所有者所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
  11. 十一
    登記名義人登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
  12. 十二
    登記権利者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
  13. 十三
    登記義務者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
  14. 十四
    登記識別情報第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
  15. 十五
    変更の登記登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
  16. 十六
    更正の登記登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
  17. 十七
    地番第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
  18. 十八
    地目土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
  19. 十九
    地積一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
  20. 二十
    表題登記表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
  21. 二十一
    家屋番号第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
  22. 二十二
    区分建物一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
  23. 二十三
    附属建物表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
  24. 二十四
    抵当証券抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。

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(経過措置)
附則

新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の不動産登記法(以下この項において「新不動産登記法」という。)第百三十一条第四項において準用する新不動産登記法第十八条第一号の規定は、法務局又は地方法務局ごとに同号に規定する方法による筆界特定の申請をすることができる筆界特定の手続(新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続をいう。以下この項において同じ。)として法務大臣が指定した筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。

2前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

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