(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)
第百十条の二
施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき(前条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第七十三条第二項、第三項及び第四項(指定宅地に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項及び第二項、第百九条の二第二項後段、第百九条の三第二項後段並びに第百十八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第百二条の規定は、適用しない。
2前条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。
3第一項の場合においては、権利変換計画は、前項において準用する前条第二項前段に規定する者に対して与えられることとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
4第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条第一項(指定宅地に係る部分を除く。)及び第二項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。
5前条第四項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。
6第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。