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都市再開発法 第七十五条 (施設建築敷地)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(施設建築敷地)

第七十五条

権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。

2権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。

3第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。

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