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都市再開発法 第百十八条の二十五の三

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百十八条の二十五の三

施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第百十八条の八第百十八条の十において準用する第七十五条第一項及び第三項並びに第七十七条第二項前段第百十八条の二十五第二項において準用する第百九条の二第二項後段前条第二項において準用する第百九条の三第二項後段並びに第百十八条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、第百十八条の二十二の規定は、適用しない。

2前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、第百十八条の十八の規定にかかわらず、当該第二種市街地再開発事業に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利は、第百十八条の十七の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

3第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

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