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都市再開発法施行規則 第三十七条の三 (管理処分計画又はその変更の認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)

第三十七条の三

第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第百十八条の十において準用する法第八十三条第二項又は法第百十八条の十において準用する法第八十三条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
  2. 第百十八条の十において準用する法第八十四条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第百十八条の六第二項の同意を得たことを証する書類
  4. 第百十八条の二十五の三の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第一項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第百十八条の十八又は法第百十八条の二十五の三第二項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
  5. 第百十八条の十において準用する法第七十三条第二項本文の規定によらないで管理処分計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類

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