(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)
第三十七条の三
法第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第百十八条の六第二項の同意を得たことを証する書類
- 四法第百十八条の二十五の三の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第一項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第百十八条の十八又は法第百十八条の二十五の三第二項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
- 五