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都市再開発法施行規則 第三十七条の二 (譲受け希望の申出等の方法)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(譲受け希望の申出等の方法)

第三十七条の二

第百十八条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十七の譲受け希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

2第百十八条の二第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十八の賃借り希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3第百十八条の五第一項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第十九の譲受け希望申出撤回書又は別記様式第二十の賃借り希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

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