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都市再開発法施行規則 第三十七条 (事業代行開始の公告事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(事業代行開始の公告事項)

第三十七条

第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。

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