(事業代行開始の公告事項) 第三十七条 法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗