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都市再開発法施行規則 第三十六条の二 (法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合)

第三十六条の二

第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。

  1. 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
  2. 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの

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