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都市再開発法 第百十八条の十八 (建築施設の部分等の取得)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建築施設の部分等の取得)

第百十八条の十八

前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。

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