(建築工事の完了の公告等)
第百十八条の十七
施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。
施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。