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都市再開発法 第百十八条の十六 (譲受け権の譲渡等の対抗要件)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(譲受け権の譲渡等の対抗要件)

第百十八条の十六

譲受け権の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。

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