(譲受け権の譲渡等の対抗要件) 第百十八条の十六 譲受け権の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第百十八条の十六を開く ↗