(譲受け権の譲渡等の通知)
第三十七条の七
法第百十八条の十六の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第二十二の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第二十三の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。
法第百十八条の十六の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第二十二の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第二十三の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。