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都市再開発法施行規則 第三十七条の六 (管理処分計画の公告事項等)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(管理処分計画の公告事項等)

第三十七条の六

施行者は、管理処分計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 第二種市街地再開発事業の名称
  2. 施行者の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 管理処分計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
  5. 管理処分計画の認可を受けた年月日

2施行者は、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画について令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前項各号に掲げる事項
  2. 管理処分計画の変更の認可を受けた年月日又は管理処分計画について令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3第百十八条の十において準用する法第八十六条第一項の規定により通知すべき事項は、管理処分計画の認可を受けたときにあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画につき令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第一項第一号から第四号まで及び前項第二号に掲げる事項並びに管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

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