条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第四十六条の二 (国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)

第四十六条の二

管理処分計画の変更のうち法第百十八条の六第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第百十八条の七第一項第二号又は第四号に掲げる事項の変更
  2. 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
  3. 第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
  4. 第百十八条の七第一項第八号に規定する建築施設の部分の明細の変更
  5. 前各号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第四十六条の二(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 都市再開発法施行令 目次 第四十六条の三(建築施設の部分の価額の概算額) →