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都市再開発法 第百十八条の十 (権利変換計画に関する規定の準用)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(権利変換計画に関する規定の準用)

第百十八条の十

第七十三条第二項から第四項まで、第七十四条第七十五条第一項及び第三項、第七十七条第二項前段第七十九条第八十二条から第八十四条まで並びに第八十六条第一項の規定は、管理処分計画について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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