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都市再開発法施行令 第四十六条の六 (過小な床面積の基準)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(過小な床面積の基準)

第四十六条の六

第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。

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