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都市再開発法施行令 第四十六条の六 (過小な床面積の基準)
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
(過小な床面積の基準)
第四十六条の六
法
第百十八条の十
において準用する法
第七十九条第二項
の政令で定める基準については、
第二十七条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
都市再開発法 第118条の10
都市再開発法 第79条
第27条
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都市再開発法施行令 目次
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