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都市再開発法施行令 第二十七条 (過小な床面積の基準)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(過小な床面積の基準)

第二十七条

第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下
  2. 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

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