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都市再開発法施行令 第二十六条 (施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

第二十六条

第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第一の式によつて算出しなければならない。

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