条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第二十五条 (国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

第二十五条

権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更
  2. 第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
  3. 第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更
  4. 第七十三条第一項第二十二号に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
  5. 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第二十五条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(設置又は堆積の制限を受ける物件) 都市再開発法施行令 目次 第二十六条(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合) →