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都市再開発法施行令 第四十六条の十六 (土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)

第四十六条の十六

第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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