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都市再開発法施行令 第四十六条の十五 (土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)

第四十六条の十五

第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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