条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第四十六条の十四 (公募によらないで特定建築者となることができる者等)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(公募によらないで特定建築者となることができる者等)

第四十六条の十四

第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の政令で定める者については第四十条の二(第三号を除く。)の規定を、法第百十八条の二十八第二項において準用する法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については第四十一条の二の規定を、法第百十八条の二十九において準用する法第九十九条の十の政令で定める公共施設については第四十条の三の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第四十六条の十四(公募によらないで特定建築者となることができる者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条の十三(管理処分手続の特則) 都市再開発法施行令 目次 第四十六条の十五(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え) →