(管理者等が工事を行うことができる公共施設)
第四十条の三
法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。