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河川法 第三条 (河川及び河川管理施設)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川及び河川管理施設)

第三条

この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

2この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(河川法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の河川法(次項において「旧河川法」という。)第二十三条の規定による許可であって、第二条の規定による改正後の河川法(以下この条及び附則第六条において「新河川法」という。)第二十三条の二の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録とみなす。この場合において、新河川法第二十三条の三の規定は、適用しない。

2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にされている旧河川法第二十三条の規定による許可の申請であって、新河川法第二十三条の二の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録の申請とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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