(樹林帯)
第一条
河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
- 一堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻からおおむね二十メートル以内の土地にあるもの
- 二ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし、第一条中河川法施行規則第十八条の五の次に一条を加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。