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河川法施行規則 第一条の二 (国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

第一条の二

国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

  1. 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
  2. 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
  3. 水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
  4. 広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
  5. 国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
  6. 二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
  7. その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
  8. 前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの

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