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河川法施行規則 第一条の三 (一級河川の指定の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(一級河川の指定の公示)

第一条の三

第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 一定の地物、施設又は工作物
  3. 平面図

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