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河川法施行規則 第一条の四 (二級河川の指定の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(二級河川の指定の公示)
第一条の四
法
第五条第三項
の公示は、
前条各号
の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
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この条文が参照している条文
河川法 第5条
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