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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
府省令
· 条文 112 件 ·
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条文一覧
第一条
(樹林帯)
第一条の二
(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
第一条の三
(一級河川の指定の公示)
第一条の四
(二級河川の指定の公示)
第二条
(河川区域の指定等の公示)
第二条の二
(指定区間の指定の基準)
第三条
(指定区間の指定等の公示)
第四条
(関係都府県知事の協議の内容の公示)
第五条
(河川現況台帳の調書の様式)
第六条
(水利台帳の調書の様式)
第七条
(河川の台帳の保管)
第七条の二
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第七条の三
(市町村長の施行することができる工事)
第七条の四
(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)
第七条の五
(市町村長による河川工事等の公示)
第七条の六
(国土交通大臣による特定河川工事の公示)
第七条の七
(国土交通大臣による特定維持の公示)
第八条
(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
第九条
(裁決申請書の様式等)
第十条
(損害補償の手続等)
第十一条
(流水の占用の許可等の申請)
第十一条の二
(流水の占用の登録等の申請)
第十一条の三
(登録の抹消)
第十一条の四
(流水の占用の登録を拒否する場合)
第十一条の五
(登録事項)
第十二条
(土地の占用の許可の申請)
第十三条
(河川の産出物の採取の許可の申請)
第十四条
(河川の産出物の指定の公示)
第十五条
(工作物の新築等の許可の申請)
第十五条の二
(特定樹林帯区域の指定等の公示)
第十六条
(土地の掘さく等の許可の申請)
第十七条
(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)
第十八条
(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第十八条の二
(水門の指定等の公示)
第十八条の三
(竹木の流送の許可の申請)
第十八条の四
(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第十八条の五
(許可を要しない竹木の流送の公示)
第十八条の六
(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)
第十八条の七
(自動車等を入れてはならない土地等の公示)
第十八条の八
(汚水の排出の届出)
第十八条の九
(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第十八条の十
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第十八条の十一
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
第十八条の十二
(許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
第十八条の十三
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第十九条
(完成検査の申請)
第二十条
(許可工作物の一部の使用の承認の申請)
第二十一条
(許可に基づく地位の承継の届出)
第二十二条
(権利の譲渡の承認の申請)
第二十二条の二
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)
第二十三条
(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
第二十四条
(関係河川使用者の意見の申出の手続)
第二十五条
(裁定申請書の様式)
第二十六条
(立札による掲示の様式等)
第二十七条
(洪水時における記録の作成)
第二十七条の二
(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
第二十七条の三
(試験の登録の申請)
第二十七条の四
(欠格条項)
第二十七条の五
(登録要件等)
第二十七条の六
(登録の更新)
第二十七条の七
(登録試験事務の実施に係る義務)
第二十七条の八
(登録事項の変更の届出)
第二十七条の九
(登録試験事務規程)
第二十七条の十
(登録試験事務の休廃止)
第二十七条の十一
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条の十二
(適合命令)
第二十七条の十三
(改善命令)
第二十七条の十四
(登録の取消し等)
第二十七条の十五
(帳簿の記載等)
第二十七条の十六
(報告の徴収)
第二十七条の十七
(公示)
第二十七条の十八
(研修の登録の申請)
第二十七条の十九
(登録要件等)
第二十七条の二十
(登録研修事務の実施に係る義務)
第二十七条の二十一
(準用)
第二十八条
(管理主任技術者に関する届出事項等)
第二十八条の二
(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)
第二十九条
(河川保全区域の指定等の公示)
第三十条
(河川保全区域における行為の許可の申請)
第三十一条
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
第三十二条
(河川予定地の指定等の公示)
第三十三条
(河川予定地における行為の許可の申請)
第三十三条の二
(河川立体区域の指定等の公示)
第三十三条の三
(河川保全立体区域の指定等の公示)
第三十三条の四
(河川保全立体区域における行為の許可の申請)
第三十三条の五
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第三十三条の六
(河川予定立体区域の指定等の公示)
第三十三条の七
(河川予定立体区域における行為の許可の申請)
第三十三条の八
(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第三十三条の九
(河川協力団体の指定)
第三十三条の十
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)
第三十三条の十一
(保管工作物一覧簿の様式)
第三十三条の十二
(競争入札における掲示事項等)
第三十三条の十三
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第三十四条
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
第三十五条
(証明書の様式)
第三十五条の二
(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)
第三十六条
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
第三十七条
(廃川敷地等の公示)
第三十七条の二
(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)
第三十七条の三
(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)
第三十七条の四
(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)
第三十七条の五
(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)
第三十七条の六
(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)
第三十八条
(準用河川の指定の公示)
第三十八条の二
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第三十八条の三
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第三十八条の四
(この省令の規定の準用河川への準用)
第三十九条
(許可等の同時申請)
第四十条
(許可申請書の添付図書の省略等)
第四十一条
(許可の申請等の経由)
第四十二条
(河川の使用等に関する協議の手続)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)