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河川法施行規則 第十五条 (工作物の新築等の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(工作物の新築等の許可の申請)

第十五条

工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
  4. 工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)
  5. 工事の実施方法を記載した図書
  6. 占用する土地の面積計算書及び丈量図
  7. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  8. 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した図書

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