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河川法施行規則 第三十三条 (河川予定地における行為の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川予定地における行為の許可の申請)

第三十三条

第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

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