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河川法施行規則 第十六条 (土地の掘さく等の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(土地の掘さく等の許可の申請)

第十六条

第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
  4. 土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
  5. 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  7. 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した図書

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