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河川法施行規則 第三十三条の四 (河川保全立体区域における行為の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川保全立体区域における行為の許可の申請)

第三十三条の四

第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号から第三号までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号又は第三号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。

2第五十八条の四第一項第三号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

3前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図
  4. 土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書
  5. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  6. 土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書

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