条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第四十条 (許可申請書の添付図書の省略等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(許可申請書の添付図書の省略等)

第四十条

前条の規定により法第二十三条第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条第三十条第三十三条第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。

2第二十三条第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第四十条(許可申請書の添付図書の省略等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(許可等の同時申請) 河川法施行規則 目次 第四十一条(許可の申請等の経由) →