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河川法施行規則 第四十一条 (許可の申請等の経由)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(許可の申請等の経由)

第四十一条

法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。

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