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河川法施行規則 第四十二条 (河川の使用等に関する協議の手続)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川の使用等に関する協議の手続)

第四十二条

第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。

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